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 施  行 2022年4月1日
一部改正(予定) 2024年4月1日

空知鉄道協会 定款

      第1章 総 則


 (名称)
第1条 当会は、空知鉄道協会(そらちてつどうきょうかい)と称する。
 (主たる事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を北海道岩見沢市に置く。
 (目的)
第3条 当会は、庭園鉄道である空知鉃道の運営をすることを目的とし、その目的に

   資するため、次の事業を行う。
 (1) 空知鉃道の保守管理・列車運行
 (2) 庭園鉄道従事員の育成
 (3) 見学対応

    (4) 地域振興事業
 (5) その他当会の目的を達成するために必要な事業
 (公告の方法)
第4条 当会の公告は、当会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法に

   より行う。

 

      第2章 会  員


 (会員の構成)
第5条 当会の会員は、次の4種とし、正会員は総会および臨時総会での議決権を有

   する。

 (1) 正会員  当会の目的に賛同し、この会の運営に携わるために入会した個人
 (2) 一般会員 当会の目的に賛同し、事業を支援するために入会した個人
 (3) 賛助会員 当会の目的に賛同し、事業を支援するために入会した個人
 (4) 法人会員 当会の目的に賛同し、事業を支援するために入会した法人
 (入会)
第6条 当会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
  2 会員となるには、当会所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るも

   のとする。
 (経費等の負担)
第7条 会員は、当会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負

   う。
  2 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならな

   い。
  3 理事長が特に認めた場合、入会金及び会費を免除することができる。
 (退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当会に対

   して予告をするものとする。
 (除名)
第9条 当会の会員が、当会の名誉を毀損し、若しくは当会の目的に反する行為を

   し、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるとき

   は、総会または臨時総会の決議により、その会員を除名することができる。
 (会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき。
 (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
 (3) 2年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。
 (5) 全ての正会員の同意があったとき。

      第3章 総会


 (開催)
第11条 総会は、毎年4月または5月に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開

    催する。
 (招集)
第12条 総会は、正会員の過半数の決定に基づき理事長が招集する。
   2 総会の招集通知は、会日より1週間前までに正会員に対して発する。
 (決議の方法)
第13条 総会の決議は、正会員の過半数が出席し、出席した当該会員の議決権の過

    半数をもって行う。
 (議決権)
第14条 正会員は、各1個の議決権を有する。
 (議長)
第15条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該

    総会において、議長を選出する。
 (議事録)
第16条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した正会員がこれ

    に署名又は記名押印する。

 

      第4章 役 員


 (役員)
第17条 当会に、次の役員を置く。
 (1) 理事  2名以上 10名以内 
 (2) 理事のうち、1名を理事長とする。
 (選任)
第18条 役員は、総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があ

    るときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
   2 理事長は、役員の互選によって定める。
 (任期)
第19条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

    する総会の終結の時までとする。
   2 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任

    者の任期の残存期間と同一とする。
 (役員の職務及び権限)
第20条 役員は、この定款の定めるところにより、その職務を執行する。
 (1) 理事長は、当会を代表し、その業務を統括する。
 (2)    理事はこの定款の定めおよび総会または臨時総会の議決に基づき業務を執行

  する。
 (解任)
第21条 役員は、総会および臨時総会の決議によって解任することができる。
 (報酬等)
第22条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会から受ける財産上の

    利益は、総会および臨時総会の決議によって定める。

      第5章 計 算


 (事業年度)
第23条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
 (事業計画及び収支予算)
第24条 当会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに

    代表理事が作成し、直近の総会において承認を受けるものとする。これを変

    更する場合も、同様とする。

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