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                               施行 2026年4月1日

 

              岩見沢鉄道文化保存会 定款

第1章 総則

 

(名称)

第1条 本会は、岩見沢鉄道文化保存会(以下「本会」という。)と称する。

 

(事務所)

第2条 本会の事務所は、北海道岩見沢市に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、鉄道に関する歴史・文化・技術の保存及び継承を図り、地域社会との連携を通じて地域

文化の振興及び地域活性化に寄与することを目的とする。

 

(活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)鉄道に関する歴史資料、車両、設備等の保存及び展示

(2)鉄道文化に関する調査研究及び記録の作成

(3)鉄道文化の普及啓発に関する事業(見学会、講演会、イベント等)

(4)地域団体、行政機関及び関連団体との連携協力

(5)鉄道施設の維持管理及び安全運営に関する活動

(6)空知鉄道の列車運行、保守、イベント運営その他運行全般に関する支援活動

(7)その他、本会の目的達成に必要な活動

 

第2章 会員

 

(会員の種別)

第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した者で、総会における議決権を有する者

(2)応援会員 本会の目的に賛同し、本会の活動を支援するために入会した者で、総会における議決権

を有しない者

(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、活動を支援する個人又は団体で、総会における議決権を有しない

 

(入会)

第6条 本会に入会しようとする者は、所定の方法により申し込みを行い、代表理事の承認を得るもの

とする。

 

(退会)

第7条 会員は、任意に退会することができる。

2 応援会員は、会員期間満了後1年間会費の納入がないときは、自動的に退会したものとみなす。

 

(除名)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の決議により除名することができる。

(1)本会の名誉を著しく傷つけたとき

(2)本会の目的に反する行為を行ったとき

(3)会費を1年間滞納したとき

 

第3章 役員

 

(役員の種類)

第9条 本会に次の役員を置く。

(1)代表理事 1名

(2)理事 若干名

(3)監事 1名

 

(役員の職務)

第10条 役員の職務は次のとおりとする。

(1)代表理事は、本会を代表し、会務を総理する。

(2)理事は、本会の運営に関する事項を審議し、執行する。

(3)監事は、本会の会計及び業務を監査する。

 

(役員の選任)

第11条 役員は、総会において選任する。

 

(役員の任期)

第12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

 

第4章 会議

 

(総会)

第13条 総会は、本会の最高議決機関とし、正会員をもって構成する。

 

(総会の開催)

第14条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、必要に応じて代表理事が招集する。

 

(議決)

第15条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

第5章 会計

 

(経費)

第16条 本会の経費は、次の収入をもって充てる。

(1)会費

(2)寄付金

(3)事業収入

(4)その他の収入

 

(会費)

第17条 会費は、次のとおりとする。

(1)正会員の年会費は、2,000円とする。

(2)応援会員の年会費は、2,000円とする。

(3)賛助会員の会費は、1口10,000円とする。

役員は、無償で本会の運営に従事することに鑑み、会費を免除することができる。

 

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第6章 補則

 

(定款の変更)

第19条 本定款は、総会において出席会員の3分の2以上の議決により変更することができる。

 

(解散)

第20条 本会は、総会において出席会員の3分の2以上の議決により解散することができる。

 

(委任)

第21条 本定款に定めのない事項は、役員会の決議により定める。

 

 

 

 

 

 

別紙 会員規律及び禁止事項(内規)

 

(目的)

本内規は、本会の円滑な運営及び安全確保のため、会員として遵守すべき事項及び禁止事項を定めるものである。

 

(禁止事項)

会員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、役員会の決議により注意、活動停止、又は除名とすることができる。

(1)本会の活動において、危険行為又は安全管理上の指示に従わない行為

(2)他の会員、来訪者、近隣住民等に対する暴言、威圧、迷惑行為又はハラスメント行為

(3)本会の設備、資材、備品等を無断で持ち出し、使用し、又は損壊する行為

(4)本会の許可なく、車両、線路、機械設備等を操作又は改造する行為

(5)酒気帯び又は体調不良の状態で、安全に支障を及ぼすおそれのある活動に参加する行為

(6)本会の名義を無断で使用し、金銭の徴収、寄付の募集、契約その他の対外的行為を行うこと

(7)本会の運営を著しく妨害する行為、又は指示・連絡事項に継続して従わない行為

(8)子ども又は同伴者の安全管理を怠り、他者に危険又は著しい迷惑を及ぼす行為

(9)政治活動、宗教活動、営利活動等を本会の場において無断で行う行為

(10)本会の信用又は名誉を著しく損なう行為

 

(即時除名の対象となる重大行為)

次の各号に該当する場合は、役員会の決議により即時除名とすることができる。

(1)故意に重大な事故又は損害を発生させた場合

(2)暴力行為、脅迫、器物損壊その他法令に違反する行為を行った場合

(3)安全に関する重要な指示に故意に違反した場合

(4)金銭の不正使用又は横領が認められた場合

 

(その他)

本内規に定めのない事項については、役員会の判断により適切に対応する。

 

附則

 

1 本定款は、令和8(2026)年4月1日より施行する。

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